**黙秘権をはじめ、憲法上の権利が確実に守られる取り調べが求められる**。
概要
東京地方裁判所は、検察官が容疑者に対して「ガキだよね」という侮辱的な発言を繰り返し、黙秘権を侵害したとして、国に110万円の賠償を命じた。判決は、検察官が容疑者の人格権を侵害し、黙秘権の保障の趣旨に反する取り調べを行ったと認定した。この判決は、憲法上の権利が確実に守られる取り調べが求められることを強調している。
背景
この事件は、6年前に横浜市で起きた無免許運転の死亡事故に関連する。元弁護士の江口大和さんは、運転していた男にうその供述をさせた疑いで逮捕され、その後、有罪が確定した。江口さんは、取り調べに対して黙秘を続けていたが、検察官から侮辱的な発言を受け、精神的な苦痛を受けたとして、国に賠償を求める訴えを起こした。
黙秘権の保障の必要性
日本国憲法第38条第1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定している。黙秘権は、容疑者が自己に不利益な供述を強要されない権利であり、憲法上の基本的人権である。黙秘権の保障は、容疑者の人格権を尊重し、公平な裁判を実現するために不可欠である。
検察官の不適切な取り調べ
検察官は、容疑者に対して「ガキだよね」という侮辱的な発言を繰り返し、黙秘権を侵害した。検察官のこのような取り調べは、容疑者の人格権を侵害し、黙秘権の保障の趣旨に反するものである。検察官は、容疑者に対して尊重と敬意を払うべきであり、公平な取り調べを行うべきである。
録音・録画制度の重要性
この事件では、取り調べの録音・録画が証拠として採用された。これにより、検察官の不適切な取り調べが明らかになった。録音・録画制度は、取り調べの公平性を確保し、容疑者の権利を守るために重要である。
関連するその他のニュース
最近、検察官による取り調べの問題が相次いで報告されている。大阪地裁でも、検察官の取り調べが問題視され、録音・録画が公開された。また、東京地検特捜部が取り扱った詐欺事件においても、社長が検察官から侮辱的な発言を受けたとして提訴している。