**黙秘権をはじめ、憲法上の権利が確実に守られる取り調べが求められる**。
概要
日本の刑事司法制度において、黙秘権の侵害が問題視されています。最近の裁判で、検察官が容疑者に対して侮辱的な発言を繰り返し、黙秘権を侵害したことが認められました。このような事件が相次いでおり、憲法上の権利が確実に守られる取り調べが求められています。
背景
日本の刑事訴訟法は、黙秘権を保障しており、検察官は取り調べの際に黙秘権を容疑者に告げる義務を負っています。ただし、実際には、検察官が黙秘権を侵害するような取り調べが行われていることが報告されています。このような問題が顕著化している背景には、逮捕・勾留された被疑者が圧倒的な優位に立つ捜査側と一人で向き合わざるを得ない立場に置かれることがあります。
黙秘権の侵害
最近の裁判では、検察官が容疑者に対して侮辱的な発言を繰り返し、黙秘権を侵害したことが認められました。例えば、東京地方裁判所は、検察官が「ガキだよね」という発言を繰り返し、黙秘権を侵害したと認め、国に110万円の賠償を命じました。また、他の裁判でも、検察官が容疑者に対して侮辱的な発言を繰り返し、黙秘権を侵害したことが認められています。
検察官の不当な行為
検察官の不当な行為として、容疑者に対して侮辱的な発言を繰り返すことが挙げられます。これらの発言は、黙秘権を侵害し、容疑者の人格権も侵害しています。また、検察官が容疑者に対して暴言を繰り返すことで、黙秘権を不当に非難し、供述を強要しようとする意図も指摘されています。
適正な取り調べの実現
適正な取り調べの実現には、黙秘権を含む憲法上の権利が確実に守られることが必要です。検察官は、取り調べの際に黙秘権を容疑者に告げる義務を負っており、黙秘権を侵害するような取り調べを行ってはなりません。また、録音や録画を義務づけることで、取り調べの公平性を確保することが求められています。
関連するその他のニュース
この問題に関連する他のニュースとして、検察官が容疑者に対して暴言を繰り返すことで、黙秘権を侵害したことが認められた裁判が相次いでいます。また、逮捕・勾留された被疑者が圧倒的な優位に立つ捜査側と一人で向き合わざるを得ない立場に置かれることが問題視されています。