黙秘権を守る取り調べの重要性が指摘された。
概要
日本の刑事手続きにおいて、黙秘権の保障が不十分であることが指摘されています。特に、検察官が容疑者に対して侮辱的な言動や精神的苦痛を与えるような取り調べが行われていることが判明しています。これらの行為は、黙秘権の保障の趣旨に反し、人権侵害として問題視されています。
背景
この問題は、2019年に実施された参議院議員選挙に関する公職選挙法違反事件(いわゆる参院選大規模買収事件)や、2022年の大阪地方検察庁の検察官による取り調べの録音・録画記録などを通じて明らかになりました。これらの事例では、検察官が容疑者に対して長時間の取り調べを行い、不利益を告知し、不安や精神的苦痛を与えるような言動を繰り返しています。
黙秘権の侵害の実態
具体的には、検察官が容疑者に対して侮辱的な発言を繰り返し、人格的な非難を繰り返すことで黙秘をやめさせることを目指しています。また、検察官が容疑者の弁護士としての資質などについて侮辱的な表現を繰り返し、人格権を侵害することも判明しています。
日本の取り調べの問題点
日本の取り調べには、以下のような問題点が指摘されています:
- 検察官が容疑者に対して侮辱的な言動や精神的苦痛を与える取り調べが行われている。
- 黙秘権の保障が不十分であり、容疑者が黙秘を表明しても取り調べが続けられることがある。
- 取り調べの録音・録画が義務づけられているが、対象事件が限られており、多くの事件で録音・録画が行われていない。
国際的な比較と課題
日本の取り調べは、国際的に見ても問題視されています。例えば、英国では逮捕から起訴までの拘束可能時間が24時間、ドイツでは捜査段階の供述調書に原則として証拠能力が認められない、オーストラリアでは身柄拘束が4時間と、他のG7やOECD諸国と比較すると日本の身柄拘束下での取り調べ偏重が顕著です。また、アメリカや韓国では黙秘権の保障を徹底するための「手続的保護措置」が要求されています。
関連するその他のニュース
- 東京地方裁判所が、検察官の取り調べが黙秘権の保障の趣旨に反するとして国に賠償を命じた判決を言い渡した。
- 大阪地方検察庁の検察官が、容疑者に対して録音・録画の下で侮辱的な言動を繰り返した事件が判明した。
リンク
-
-
-
-
-